リー・アンド・ワキダ法律事務所
アメリカ・カナダで暮らすためのビザ・就労許可・永住権・市民権取得
コンサルテーション
当事務所はニューヨーク州で登録された米国の弁護士事務所です。
日本語でのご相談は移民・ビザ関連のみとさせて頂いております。
当事務所はマンハッタン・チャイナタウンの香港スーパーマーケット東隣にあるビルの3階にあります。Hester StとBoweryのコーナーを北に上がって頂いて、Boweryの側のSWAN Chinese American International Schoolと同じエントランスからビルにお入り下さい。
日本語でのご予約は 646-470-0880 (担当:脇田)までお願い申し上げます。
アメリカ ビザ
李定一 (ティナ・リー) は台湾出身の米国弁護士でニューヨーク州とニュージャージー州の弁護士資格を所持します。当事務所のサービスは米国西海岸や南部のお客様にもご利用頂いており、アメリカ国内の移民局に対する申請のみでなく、日本のアメリカ大使館・領事館でのビザ申請手続きもご支援させて頂きます。
申請タイプ |
典型的なビザ取得者のタイプ |
H-1B ビザ |
4年制大学または大学院を卒業されて、ビザ・サポート有りの米国企業で就職が内定済の方。 非管理職の駐在員の方。 専門知識が必要な職種の駐在員の方で経験がまだ十分長くない方。 |
H-3 ビザ |
日本の会社から米国の協力会社または関連会社等にトレイニー(研修生)として派遣される方。 |
L-1A ビザ |
日本から米国子会社・支店に転勤される駐在員の方で部下が複数いる管理職の方。 |
L-1B ビザ |
日本から米国子会社・支店に転勤される駐在員の方。自社の商品・技術・業務等に高度な専門知識を有し、その専門知識が米国子会社で必要なためアメリカに転勤される方。 |
E-1 ビザ |
国際貿易に従事する日本企業の駐在員で日本国籍の方。 ビザ申請者は企業オーナー様、役員、管理職、専門職、高度技能職。 |
E-2 ビザ |
米国に投資を行っている日本企業の駐在員の方で日本国籍の方。ビザ申請者は企業オーナー様、役員、管理職、専門職、高度技能職。 レストラン・美容室・企業等を自己資本でアメリカに開業された方。 |
I ビザ |
ニュース・イベントを取材することがお仕事のジャーナリストの方。 |
O-1 ビザ |
今後アメリカで多数の個展・美術展等に出展の予定がある著名なアーティストの方。 |
労働許可 |
Lビザ・Eビザ所持者の配偶者の方(奥様または夫)は米国内で働くためにI-765労働許可に応募する事が出来ます。 |
移民ビザ(グリーン・カード) |
米国人とご結婚された方。 永住権サポート有りの企業に就職または転勤された方。 |
米国市民権 |
永住権を取得後5年を過ぎて、米国籍取得を希望される方。(米国人と結婚された方は3年。) |
上記に記載されていない各種ビザや再入国許可申請等に関しましてもご相談承ります。
延長申請のみや日本でのビザ申請書類の作成のみのご依頼も承ります。ご相談をご希望される場合は必ず事前にEメールかお電話にてご予約下さい。ご相談時は弁護士が直接日本語でご対応させて頂きます。
カナダ ビザ
当事務所は米国東部に数少ない公認移民コンサルタントとして、カナダへの移民・各種就労ビザ申請に関するご依頼を専門に受け賜わっております。