Ting I Li (NY & NJ)
Yoshihiko Wakida (NY)
Attorneys at Law

Ting I Li
Regulated Canadian Immigration Consultant 
(ICCRC#R414303)

リー・アンド・アソシエイツ法律事務所

アメリカ・カナダで暮らすためのビザ・就労許可・永住権・市民権取得

毎週金曜日、日本語による就労ビザ・永住権申請の無料相談会開催

当事務所では毎週金曜日に日本語による無料相談を行っております。事前の予約が必要となりますので、必ずお電話かメールにてご予約頂きました上で御来所願います。週末しか御来所頂けないお客様の場合は、土曜日に日程の都合がつく場合もございますので、事前に一度ご連絡下さい。ご結婚によるグリーン・カード申請に関するご相談も金曜日は無料です。月曜日~木曜日はご依頼済みのお客様のケースに対応させて頂くため勝手ながら無料相談はございませんのでご了承下さい。

ご予約は646-470-0880 or info@tlilaw.com 迄お願い申し上げます。

なお、無料相談の後にお客様が当事務所に有償でご依頼いただく義務は一切発生致しません。当事務所はニューヨーク州から正式にライセンスを受けた弁護士事務所ですのでお客様の個人情報は法に基づき厳正に保護されます。どなたさまも安心してご相談くださいませ。


アメリカ ビザ 

李定一 (ティナ・リー) は台湾出身の米国弁護士でニューヨーク州とニュージャージー州の弁護士資格を所持します。当事務所のサービスは米国西海岸や南部のお客様にもご利用頂いており、アメリカ国内の移民局に対する申請のみでなく、日本のアメリカ大使館・領事館でのビザ申請手続きもご支援させて頂きます。  

申請タイプ

典型的なビザ取得者のタイプ

H-1B ビザ

4年制大学または大学院を卒業されて、ビザ・サポート有りの米国企業で就職が内定済の方。

非管理職の駐在員の方。

専門知識が必要な職種の駐在員の方で経験がまだ十分長くない方。

H-3 ビザ

日本の会社から米国の協力会社または関連会社等にトレイニー(研修生)として派遣される方。

L-1A ビザ

日本から米国子会社・支店に転勤される駐在員の方で部下が複数いる管理職の方。

L-1B ビザ

日本から米国子会社・支店に転勤される駐在員の方。自社の商品・技術・業務等に高度な専門知識を有し、その専門知識が米国子会社で必要なためアメリカに転勤される方。

E-1 ビザ

国際貿易に従事する日本企業の駐在員で日本国籍の方。 ビザ申請者は企業オーナー様、役員、管理職、専門職、高度技能職。

E-2 ビザ

米国に投資を行っている日本企業の駐在員の方で日本国籍の方。ビザ申請者は企業オーナー様、役員、管理職、専門職、高度技能職。 

レストラン・美容室・企業等を自己資本でアメリカに開業された方。

I ビザ

ニュース・イベントを取材することがお仕事のジャーナリストの方。

O-1 ビザ

今後アメリカで多数の個展・美術展等に出展の予定がある著名なアーティストの方。

労働許可

Lビザ・Eビザ所持者の配偶者の方(奥様または夫)は米国内で働くためにI-765労働許可に応募する事が出来ます。

移民ビザ(グリーン・カード)

米国人とご結婚された方。

永住権サポート有りの企業に就職または転勤された方。

米国市民権

永住権を取得後5年を過ぎて、米国籍取得を希望される方。(米国人と結婚された方は3年。

上記に記載されていない各種ビザや再入国許可申請等に関しましてもご相談承ります。

延長申請のみや日本でのビザ申請書類の作成のみのご依頼も承ります。ご相談をご希望される場合は必ず事前にEメールかお電話にてご予約下さい。ご相談時は弁護士が直接日本語でご対応させて頂きます。


カナダ ビザ

当事務所は米国東部に数少ない公認移民コンサルタントとして、カナダへの移民・各種就労ビザ申請に関するご依頼を専門に受け賜わっております。


 カナダ永住権 – Federal Skilled Worker Program (ケベック州以外)

カナダでの就職先やスポンサーが存在しない方でも、以下の条件を満たす場合、カナダ政府のスキルド・ワーカープログラムを利用して比較的短期間で永住権を取得できる可能性が有ります。このプログラムを利用した場合、永住権取得の申請期間は平均12年程度と言われています。

まず、IELTSテストを受験頂く事と、カナダ政府移民局のウェブサイトにリストされているカナダで不足している職業の中に、自分の職種がリストされている事が必要です。(リンク:職業リスト

建築・漁業・飲食・調理関係の職業やビジネスコンサルタント、整備士等、日本では供給過剰になっていて就職先を見付けることが困難な職種が逆にカナダでは不足しています。実力と語学力の有る方は是非挑戦してみてください。

現在以下の職種がカナダで不足している職業に含まれます:

ビジネスコンサルタント又はアナリスト、保険調査員、レストラン・喫茶マネージャー、調理師、シェフ、漁業マネージャー、建築士、施工管理士、大工棟梁、電気工事士、配管工、溶接工、クレーン玉掛士、整備士、バイオロジスト、医師、薬剤師、理学療法士、心理療法士、看護士、歯科衛生士、社会福祉士、放射線医療技術者。

また、上記の業務における申請者の実務経験は過去十年間の間に最低で一年以上有る事が必要です。

次に、カナダのスキルド・ワーカー・プログラムはポイント制を採用していますので、就学年数・学位・勤務年数・英語力・年齢等のアンケートに答えて67ポイント以上獲得することが必要です。高学歴の方や実務経験が4年以上の方はポイントが高くなるのでビザ申請の成功率も高くなります。ご自分が何ポイント獲得できるかは、カナダ政府移民局の公式ウェブサイトで試算できます。(リンク:カナダ移民局の自己評価テストこのウェブ自己評価テストの点数は試算のみで、ビザ申請には影響しません。間違えても何度やり直してもビザ許認可とは無関係です。

以上に加えて、カナダに渡航した後にご自身と家族が生活できる資金が有る事を証明できる事が必要です。(20099月時点での必要額は、お二人のご家族の場合で$13,486 カナダドル-120万円-が必要です。)また、この他にもカナダ永住権を取得するためにはいくつかの要件を満たす事が必要です。

現在米国や日本にお住まいの方でもこのスキルド・ワーカー・プログラムに応募できます。


カナダには全国的な移民プログラムと州独自の移民プログラムが共に存在します。当事務所では上記以外の各種就労ビザに関しましてもご相談を承っております。